家族信託でできること・できないこと
信託財産で管理・運用できるもの
家族信託で信託できる主な財産は以下のとおりです:
- 不動産:自宅、賃貸物件、土地など。賃貸収入を受益者に渡す設計も可能。
- 金融資産:預貯金、有価証券、株式など。銀行や証券会社の対応確認が必要。
- その他動産:高価な美術品なども可能。ただし管理や評価が難しい場合も。
信託でできる代表的なこと
- 認知症に備えた財産管理(判断力が低下しても資産を動かせる)
- 不動産の売却や賃貸、修繕などの柔軟な対応
- 二次相続(孫世代)までを見据えた承継設計
- 障がいのある子の生活支援としての信託設計(福祉型信託)
家族信託でできないこと
- 債務の信託:借金は信託財産にできない
- 生命保険契約そのものの信託(ただし、保険金受取後の資金信託は可能)
- 金融機関によっては預金の信託に非対応
- 受益者の不利益になる契約の強行(利益相反行為)
相続と異なる制約・注意点
- 相続と違い、契約内容が優先されるため、自由度は高いが設計ミスがトラブルに直結
- 遺留分減殺請求の対象になる場合がある
- 受託者の行動に第三者が異議を唱えにくく、信頼関係が崩れると問題が長期化
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