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遺言書の作成と種類|自筆・公正証書遺言の違いと選び方

終活の法律と手続き

遺言書とは何か?

遺言書とは、死後に自分の財産や思いを伝えるための法的文書です。
法的に有効な遺言書を作成することで、遺された家族間のトラブル防止や、自分の意思をしっかりと残すことができます。

日本の民法では、主に以下の3種類の方式が定められています。


自筆証書遺言とは?

概要

遺言者がすべてを自筆で書く遺言書です。2020年の法改正により、一部にパソコン作成が可能になりました(財産目録に限る)。

メリット

  • 費用がかからず、自宅でも簡単に作成できる
  • 思い立った時にすぐ書ける
  • 内容が自由でプライバシーが守られる

デメリット

  • 書式ミスや要件不足で無効になる可能性
  • 家族に発見されず執行されないことも
  • 相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要

改正法のポイント(2020年施行)

  • 財産目録をパソコンで作成可能に
  • ただし署名・押印・日付の記載は依然として手書きが必要

公正証書遺言とは?

概要

公証役場の公証人に依頼し、証人2名の立会いのもと作成する遺言です。

メリット

  • 法的に確実で無効になりにくい
  • 原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんのリスクがない
  • 家庭裁判所の検認が不要

デメリット

  • 公証人・証人への手数料が発生(作成費用は1〜数万円)
  • 証人を2人用意する必要がある(守秘義務あり)
  • 内容を完全に第三者に見られるためプライバシーに配慮が必要

秘密証書遺言とは?

概要

内容を秘密にしたまま公証人に封印を認証してもらう方法。現在はあまり一般的ではありません。

メリット

  • 内容を他人に知られずに済む
  • 公証人による日付・本人確認が行われる

デメリット

  • 書き方のミスで無効になる恐れ
  • 自筆証書と同様に「家庭裁判所の検認」が必要
  • 実務上ほとんど用いられない

遺言書の比較表

項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成者本人公証人 + 証人2名本人
作成費用0円数万円公証人手数料
保管方法自宅など公証役場自宅など
プライバシー保たれやすいやや開示される非常に高い
裁判所の検認必要不要必要
有効性の信頼性低〜中

遺言書の保管方法と補足制度

法務局での「自筆証書遺言保管制度」(2020年スタート)

  • 法務局で自筆証書遺言を有料(3,900円)で保管
  • 紛失・改ざんリスクの回避が可能
  • 家庭裁判所の検認が不要になる(手続きが円滑)

どの遺言書を選ぶべきか?

状況例推奨される遺言書
費用をかけたくない自筆証書遺言(法務局保管制度と併用がおすすめ)
財産が多く複雑公正証書遺言
内容を誰にも知られたくない秘密証書遺言(実務的には非推奨)

専門家への相談も視野に入れて

遺言書の作成は「形式さえ守れば誰でもできる」と思われがちですが、相続のトラブル回避には正確な知識が不可欠です。

  • 弁護士(遺産分割トラブルに強い)
  • 司法書士(登記や法務局手続きに強い)
  • 行政書士(遺言書作成のサポート)

などの専門家に相談することで、より確実な遺言書の作成が可能になります。


まとめ

遺言書は、残された家族のトラブル防止や、想いをきちんと伝えるための大切な終活手段です。
「何を・誰に・どう残すか」を明確にし、法的に有効な形で記しておくことが、円満な相続の第一歩になります。

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