記事本文:死亡届・火葬許可申請の手続き
死亡届とは?
人が亡くなると、「死亡届」を死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません(戸籍法第86条)。これは法律で義務付けられた手続きであり、役所が死亡を正式に登録するためのものです。
誰が提出するのか?
死亡届の提出義務者は以下の通りです:
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 家主、地主、管理人
- 医師など、死亡を知った者
通常は家族が提出するのが一般的ですが、やむを得ない事情がある場合は、葬儀社が代理提出するケースもあります。
提出場所
死亡届は、以下のいずれかの市区町村役場へ提出します:
- 死亡地
- 届出人の所在地
- 本籍地
必要書類
- 死亡届(死亡診断書と一体になっている)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
火葬許可申請の流れ
死亡届を提出すると同時に、火葬許可申請を行います。審査後、「火葬許可証」が交付され、それをもって火葬場に申し込むことができます。
火葬・埋葬に必要な書類
- 火葬許可証(火葬前に火葬場へ提出)
- 埋葬許可証(火葬後に交付され、お墓に埋葬する際に使用)
期限と注意点
- 死亡届は7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)
- 書類の不備や記載ミスがあると受付されないことがあるため、事前に葬儀社と確認しておくのがおすすめです。