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遺産分割と相続手続き|協議・協議書・遺留分までやさしく解説

相続と家族信託

遺産分割と相続手続き|協議・協議書・遺留分の対応まで

相続が発生すると、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを話し合って決める必要があります。協議の内容は書面で残し、トラブルを防ぐことが重要です。ここでは、遺産分割の手順、協議書の書き方、遺留分への理解、複数相続人間での調整法を解説します。


遺産分割協議の進め方と注意点

遺産分割協議は、法定相続人全員が参加し、全員の合意が必要です。一人でも反対すると協議は成立しません。

主な注意点:

  • 相続人の確認(戸籍を遡って調査)
  • 不動産・預貯金・株式などの資産評価
  • 借金や未払い金の調査
  • 書面での合意(協議書作成)を必ず行う

遺産分割協議書の書き方

協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・実印で押印します。

基本構成例:

  1. タイトル(遺産分割協議書)
  2. 被相続人の情報(氏名・死亡日・本籍など)
  3. 相続人の氏名と続柄
  4. 分割内容の詳細(誰がどの財産を相続するか)
  5. 日付と相続人全員の署名・押印

※不動産の登記や金融機関の手続きに必要となるため、公正に作成しましょう。


遺留分の制度とその請求

遺留分とは、「最低限の相続分」として法律で守られた権利です。

  • 遺言で特定の人にすべての財産が渡るよう記載されていても、一定の相続人には遺留分が保障されます。
  • 請求期限は「相続開始を知ってから1年以内」

※遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」をすることで、金銭等の支払いを請求可能です。


相続人が複数いる場合の調整法

複数の相続人がいる場合、以下のような調整が必要になることもあります:

  • 代償分割:一人が財産を取得し、他の相続人に金銭などを支払う
  • 換価分割:不動産などを売却し、現金で分配する
  • 共有分割:特定の財産を共有名義で相続する

実務では、感情面や利害の対立が生じやすいため、司法書士・弁護士等の専門家の介入がスムーズな解決につながるケースもあります。

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