家族信託の基礎と活用例|認知症・相続に備える新しい資産管理術
少子高齢化や認知症リスクが高まる中、相続や資産管理の選択肢として注目を集めているのが「家族信託(民事信託)」です。これは、将来の判断能力の低下や相続トラブルを未然に防ぐための新しい財産管理の仕組みです。
本記事では、家族信託の基本構造、遺言や成年後見制度との違い、認知症対策としての有効性、具体的な活用事例まで徹底解説します。
家族信託とは何か?
家族信託とは、財産を持つ本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せ、利益を得る人(受益者)を定めておく契約です。
- 委託者:財産を託す人(たとえば高齢の親)
- 受託者:財産を管理・運用する人(たとえば子ども)
- 受益者:財産から利益を得る人(たとえば委託者本人)
この三者の関係を定めて、信託契約書を作成し、信託口口座や不動産登記などの実務手続きも行います。
遺言・成年後見制度との違い
制度 | 家族信託 | 遺言 | 成年後見制度 |
---|---|---|---|
主目的 | 生前・死後の財産管理 | 死後の財産分配 | 判断能力喪失時の支援 |
効力発生時期 | 契約締結後すぐ | 死亡後 | 判断能力が不十分になった時 |
柔軟性 | 高い(資産ごとに細かく設定可能) | 低い(固定的) | 低い(裁判所の監督あり) |
信頼関係 | 家族間での信頼が前提 | 不要 | 不要(家庭裁判所が選任) |
つまり、「遺言+成年後見」ではできない資産管理の柔軟な設計が、家族信託では可能になります。
認知症対策としての家族信託
認知症になると、不動産の売却や金融機関の手続きが本人では一切できなくなり、成年後見制度を使うしかなくなります。しかし、成年後見制度では資産の積極的活用や子どもへの生前贈与などは制限され、実質的な資産凍結につながることもあります。
その点、家族信託なら、元気なうちに将来の管理者を決めておけるため、認知症対策として非常に有効です。
家族信託の基本構成:3つの登場人物と信託財産
委託者
財産の所有者。信託契約により、財産の名義や管理を受託者に移します。
受託者
信託契約に基づいて、財産を管理・運用・処分する責任を負う人。多くの場合、子どもなどの親族が選ばれます。
受益者
信託財産から利益(収益や住む権利など)を受ける人。たとえば、不動産の賃料収入を得る親など。
信託財産
信託の対象となる財産。現金・不動産・株式・収益不動産など。信託財産は「受託者名義」に切り替わります。
家族信託の活用例
認知症による資産凍結を防ぐ
親の判断能力が低下しても、子が代わりに不動産の売却・管理が可能。
共有不動産のトラブル防止
兄弟で共有する不動産も、家族信託で一括管理が可能に。
再婚家庭での相続対策
配偶者と子の利害を調整した柔軟な承継設計ができる。
事業承継
自社株式を信託し、経営権のスムーズな移転を図る。