相続手続きと遺産分割協議|相続人の特定から協議書の作成まで
被相続人(亡くなった方)の財産をどう分けるか、誰にどのように承継させるかを決める「相続手続き」。その中心となるのが、遺産分割協議です。適切な手順を踏まなければ、後にトラブルや相続税申告の遅延につながることもあります。
相続の基本的な流れ
- 相続人の調査・確定
戸籍謄本などを収集し、誰が相続人かを明らかにします。 - 財産の調査
プラスの財産(不動産、預金、株など)とマイナスの財産(借金など)をリストアップします。 - 相続放棄・限定承認の選択(3ヶ月以内)
相続人は、相続を受けるか放棄するかを選ぶことができます。 - 遺産分割協議の開始
相続人全員で遺産の分け方を協議し、「遺産分割協議書」として文書に残します。
遺産分割協議書とは?
相続人全員の署名と押印をもって正式な文書となり、下記のような手続きに必要です:
- 不動産登記の名義変更
- 銀行口座の凍結解除
- 相続税の申告
協議がまとまらない場合は?
家庭裁判所に「調停」を申し立てることができます。それでも合意できなければ「審判」で判断されます。