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家族信託でできること・できないこと|信託財産の活用と制約を解説

家族信託の完全ガイド

家族信託でできること・できないこと

信託財産で管理・運用できるもの

家族信託で信託できる主な財産は以下のとおりです:

  • 不動産:自宅、賃貸物件、土地など。賃貸収入を受益者に渡す設計も可能。
  • 金融資産:預貯金、有価証券、株式など。銀行や証券会社の対応確認が必要。
  • その他動産:高価な美術品なども可能。ただし管理や評価が難しい場合も。

信託でできる代表的なこと

  • 認知症に備えた財産管理(判断力が低下しても資産を動かせる)
  • 不動産の売却や賃貸、修繕などの柔軟な対応
  • 二次相続(孫世代)までを見据えた承継設計
  • 障がいのある子の生活支援としての信託設計(福祉型信託)

家族信託でできないこと

  • 債務の信託:借金は信託財産にできない
  • 生命保険契約そのものの信託(ただし、保険金受取後の資金信託は可能)
  • 金融機関によっては預金の信託に非対応
  • 受益者の不利益になる契約の強行(利益相反行為)

相続と異なる制約・注意点

  • 相続と違い、契約内容が優先されるため、自由度は高いが設計ミスがトラブルに直結
  • 遺留分減殺請求の対象になる場合がある
  • 受託者の行動に第三者が異議を唱えにくく、信頼関係が崩れると問題が長期化

▶ 家族信託でできること・できないこと一覧

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