はじめに:死亡届とは何か?
**死亡届(しぼうとどけ)**とは、人が亡くなったことを市区町村に届け出るための正式な書類です。
これを提出することで、戸籍が抹消され、火葬や埋葬の許可が下りるなど、死後の手続きが始められます。
家族が亡くなった際、最初にすべき公的手続きです。
✅ 提出期限と提出先
内容 | 詳細 |
---|---|
提出期限 | 死亡の事実を知った日から【7日以内】 |
提出先 | 故人の本籍地/死亡地/届出人の住所地のいずれかの市区町村役場 |
受付時間 | 原則24時間受付(休日・夜間も宿直窓口で受付) |
⚠️ 提出が遅れると罰則(過料)を受ける可能性があります。
✅ 誰が出す? 届出人の範囲
以下のいずれかが届出人になれます:
- 同居していた親族(配偶者、子、兄弟姉妹など)
- 同居していなかった親族
- 家主や管理人
- 後見人・保佐人 など
実務的には、喪主になる方が提出するのが一般的です。
✅ 必要な書類と準備物
書類・物品 | 内容 |
---|---|
死亡届(様式) | 病院または医師が発行する「死亡診断書」と一体型(片面が診断書・片面が届出)になっています。 |
認印(届出人の印) | シャチハタ以外のもの。記入ミスがあった場合に必要になることも。 |
本人確認書類(身分証) | 運転免許証、マイナンバーカードなど(役所によって不要な場合も) |
✅ 死亡届を提出するとできること
死亡届を提出し受理されると、次のようなことが可能になります:
- 火葬許可証の発行(これがないと火葬できない)
- 戸籍の抹消
- 相続や保険手続きの開始
- 健康保険・介護保険・年金の停止申請
つまり、すべての死後手続きの起点になります。
⚠️ 書き方の注意点とよくある間違い
- 誤字・脱字があると再提出が必要
- 本籍地の住所や続柄の書き間違い
- 届出人の署名と印の不一致
役所での記入サポートも受けられるので、不安があれば事前に問い合わせましょう。
🧾 死亡届の提出後にすべきこと
提出後、受理されると「火葬許可証」が発行されます。
この証明書がないと、葬儀社が火葬場を手配できません。
その後は:
- 年金の停止(10日以内)
- 健康保険証の返却
- 銀行口座の凍結
- 相続手続きの準備
など、数十の手続きが必要になります。
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死亡届は、故人がこの世を旅立った証として、必ず提出が必要な第一歩です。
期限、提出先、必要書類をしっかり確認し、スムーズな手続きを心がけましょう。