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死亡届の出し方と注意点|提出期限・必要書類・手続きの流れを解説

死後の手続き

はじめに:死亡届とは何か?

**死亡届(しぼうとどけ)**とは、人が亡くなったことを市区町村に届け出るための正式な書類です。
これを提出することで、戸籍が抹消され、火葬や埋葬の許可が下りるなど、死後の手続きが始められます。

家族が亡くなった際、最初にすべき公的手続きです。


✅ 提出期限と提出先

内容詳細
提出期限死亡の事実を知った日から【7日以内】
提出先故人の本籍地/死亡地/届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
受付時間原則24時間受付(休日・夜間も宿直窓口で受付)

⚠️ 提出が遅れると罰則(過料)を受ける可能性があります。

✅ 誰が出す? 届出人の範囲

以下のいずれかが届出人になれます:

  • 同居していた親族(配偶者、子、兄弟姉妹など)
  • 同居していなかった親族
  • 家主や管理人
  • 後見人・保佐人 など

実務的には、喪主になる方が提出するのが一般的です。


✅ 必要な書類と準備物

書類・物品内容
死亡届(様式)病院または医師が発行する「死亡診断書」と一体型(片面が診断書・片面が届出)になっています。
認印(届出人の印)シャチハタ以外のもの。記入ミスがあった場合に必要になることも。
本人確認書類(身分証)運転免許証、マイナンバーカードなど(役所によって不要な場合も)

✅ 死亡届を提出するとできること

死亡届を提出し受理されると、次のようなことが可能になります:

  • 火葬許可証の発行(これがないと火葬できない)
  • 戸籍の抹消
  • 相続や保険手続きの開始
  • 健康保険・介護保険・年金の停止申請

つまり、すべての死後手続きの起点になります。


⚠️ 書き方の注意点とよくある間違い

  • 誤字・脱字があると再提出が必要
  • 本籍地の住所や続柄の書き間違い
  • 届出人の署名と印の不一致

役所での記入サポートも受けられるので、不安があれば事前に問い合わせましょう。


🧾 死亡届の提出後にすべきこと

提出後、受理されると「火葬許可証」が発行されます。
この証明書がないと、葬儀社が火葬場を手配できません。

その後は:

  • 年金の停止(10日以内)
  • 健康保険証の返却
  • 銀行口座の凍結
  • 相続手続きの準備

など、数十の手続きが必要になります。

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まとめ

死亡届は、故人がこの世を旅立った証として、必ず提出が必要な第一歩です。
期限、提出先、必要書類をしっかり確認し、スムーズな手続きを心がけましょう。

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