健康保険証・介護保険証の返却と年金受給の停止手続き
ご家族が亡くなられた際には、各種公的制度に関連する手続きも速やかに行う必要があります。ここでは、健康保険証の返却、介護保険証の返却、年金受給の停止手続きの3点について詳しく解説します。
□ 健康保険証の返却
亡くなられた方が加入していた健康保険証は、市区町村の国民健康保険課または勤務先経由の健康保険組合に返却する必要があります。
国民健康保険の場合は、市役所や町役場に死亡届と併せて返却するのが一般的です。
会社の健康保険に加入していた場合は、勤務先を通して手続きすることになります。
なお、健康保険資格喪失後の医療費や高額療養費の清算が必要な場合は、申請方法の確認を忘れずに。
□ 介護保険証の返却
要介護認定を受けていた方が亡くなられた場合、介護保険被保険者証(介護保険証)の返却が必要です。
返却先は、被保険者証に記載されている市区町村の介護保険担当窓口です。
通常、死亡届と一緒に提出できるため、忘れずに持参しましょう。
介護サービスを利用していた場合、介護事業者へも連絡が必要です。利用していた施設・ケアマネジャーとの連携も行ってください。
□ 年金受給の停止手続き(日本年金機構)
年金を受給していた方が亡くなられた場合、日本年金機構に「年金受給者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。
提出期限は「死亡後10日以内」が原則です。
【手続きに必要なもの】
- 年金証書
- 死亡診断書のコピーまたは死亡届受理証明書
- 届出人の本人確認書類
- 印鑑(認印で可)
手続きは、年金事務所へ持参または郵送で行えます。なお、未支給年金の請求も同時に可能で、一定の条件下で遺族が受け取ることができます。
まとめ
これらの手続きは、死亡届と一緒にまとめて市役所で行えることが多く、早めの準備と確認が重要です。不備があると後々の公的手続きや給付に影響が出ることもあるため、チェックリストを活用して確実に進めましょう。