① お母様の年金はどうなるか(最重要)
結論から言うと、年金がゼロになることはありません。
むしろ条件次第では増える可能性もあります。
お父様:国家公務員 → 共済年金系
お母様:扶養 → 自身も年金受給中
この場合、
■受けられる可能性がある年金
●遺族共済年金(遺族厚生年金に相当)
- 配偶者(妻)が対象
- 終身支給
おおまかな仕組み:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 妻自身の老齢年金 | そのまま継続 |
| +遺族年金 | 追加で支給(または差額調整) |
※「どちらか多い方」になる場合もあります
■手続き先(ここが重要)
国家公務員の場合:
👉 国家公務員共済組合
または
👉 日本年金機構(年金事務所)
どちらに行くかは
「どの共済に加入していたか」で決まります。
例:
- 国家公務員共済
- 地方公務員共済
- 私学共済 など
まずやること
年金証書を見る
→ 共済名が必ず書いてある
そこへ電話
■期限
遺族年金は早く申請した分まで遡って支給されますが、
放置すると損します。
→ 1か月以内に相談が理想
② 相続の進め方(誰に何を頼むか)
家族構成:
- 母
- 子3人
法律上の相続人:
| 人 | 割合 |
|---|---|
| 母 | 1/2 |
| 子3人 | 残り1/2を均等(各1/6) |
■まずやるべき順序
STEP1 財産の全体把握
これを家族だけでやる
チェック:
- 通帳
- 保険証券
- 不動産(家・土地)
- 車
- 借金
- 株
STEP2 専門家に相談するか判断
財産状況で分岐します。
A:シンプルなケース
(預金+自宅だけ)
→ 家族だけで手続き可能
必要:
- 銀行
- 法務局(不動産)
B:一般的なケース
(不動産・預金・保険あり)
👉 依頼先
司法書士
やってくれること:
- 相続人確定
- 戸籍収集
- 遺産分割協議書作成
- 不動産名義変更
C:財産が多い/相続税が出そう
👉 依頼先
税理士
目安:
- 財産総額
3,000万円+600万円×相続人数
を超える
今回:母+子3人
→ 3,000万+600万×4
→ 5,400万円以上で相続税対象
③ 今すぐやるチェックリスト
■役所系
- 世帯主変更
- 健康保険
- 介護保険
■金融系
- 銀行へ死亡連絡(凍結)
- 保険請求
- 年金停止+遺族年金申請
■名義系
- 電気・ガス
- 固定電話
- 携帯
- NHK
④ 実務のリアルな進め方(おすすめ)
順番を間違えると大変です。
① 年金
↓
② 保険(あるなら最優先)
↓
③ 銀行(凍結前に残高確認)
↓
④ 相続人の話し合い
↓
⑤ 司法書士
まず結論:今回頼む専門家
✔ 司法書士(必須)
✔ 税理士(たぶん不要だが資産額次第)
✔ 年金は共済窓口
弁護士は不要(揉めないため)
① お母様の年金(最優先)
国家公務員年金 → 遺族年金が出ます。
手続き先:
- 国家公務員共済組合
- または 日本年金機構(年金事務所)
やること:
- 年金証書を探す
- 共済の名称を確認
- 電話 →「遺族年金の申請」
必要書類は向こうが全部教えてくれます。
※これをしないと収入が変わるため最優先。
② 生命保険(年金の次に重要)
生命保険は
**相続ではなく「受取人の個人資産」**です。
つまり:
- 母が受取人 → 母のお金
- 子が受取人 → 子のお金
相続争いの対象にならない。
やること:
- 保険証券を探す
- 保険会社へ連絡
- 死亡保険金請求
③ 銀行(福岡銀行)
👉 福岡銀行
やること:
- 残高確認
- 相続手続き申請
銀行は死亡を知ると口座凍結します。
ただし今回はもう進めてOK。
必要:
- 戸籍一式
- 相続人全員の印鑑証明
- 遺産分割協議書
※ここから司法書士に依頼が楽
④ 不動産(今回の最大ポイント)
不動産が2軒あります。
- 実家(母が住む)
- 次男が住む家(父名義)
これは名義変更しないと永久に父のままです。
固定資産税の通知だけ来続けます。
ここで司法書士
頼む内容:
- 相続人調査(戸籍収集)
- 遺産分割協議書作成
- 不動産名義変更(法務局)
費用目安:
- 7万〜15万円/1物件
- 戸籍取得費など別途
今回は2軒
→ 約15〜30万円
⑤ 相続税は出るか?
目安:
5400万円を超えると対象
計算式:
3000万+600万×4人
財産の合計がこれ以下なら
👉 税理士不要
⑥ 相続の進め方(揉めない家族の最短ルート)
STEP1
家族で話す
- 実家は母
- 次男の家は次男
- 預金は分ける
など方向性決める
STEP2
司法書士に丸投げ
STEP3
銀行・不動産名義変更
⑦ 今すぐやる実務チェックリスト
順番が重要です。
今週
- 年金連絡
- 保険確認
来週
- 福岡銀行へ相談
- 司法書士探し
1ヶ月以内
- 相続人で方針決定
3ヶ月以内
- 財産確定