遺品整理から相続登記まで|死後に必要な重要手続き4選
家族が亡くなった後には、物理的な片付けと法律的な手続きの両面で対応が求められます。ここでは、遺品整理・遺言書の確認・相続人の確定・不動産の相続登記の4つについて、順を追って解説します。
□ 遺品整理・不用品の片付け
亡くなられた方が生前に使用していた家具・衣類・思い出の品などを整理する作業です。
ただの片付けではなく、遺産に含まれる価値のある物や書類の確認、処分する物と残す物の仕分けが重要です。
【ポイント】
- 賃貸住宅の場合、退去期限までに整理が必要
- 専門業者を利用する場合は「遺品整理士」資格保持者のいる業者を選ぶと安心
- 貴重品・遺言書・不動産関係書類などが含まれていないか注意
□ 遺言書の有無の確認・検認手続き
被相続人が遺言書を残している場合、**家庭裁判所による「検認」**が必要です(公正証書遺言を除く)。
検認とは、遺言書の存在と内容を確認する法的手続きで、勝手に開封すると5万円以下の過料が課される可能性もあるため要注意。
【検認の流れ】
- 家庭裁判所に申し立て
- 相続人に通知
- 検認日当日に開封・確認
- 検認済証明書が発行される
遺言書の種類によって検認の要否が異なるため、形式に注意しましょう。
□ 相続人の確認と遺産分割協議
相続人を法的に確定させた上で、遺産の分け方を相続人全員で協議する必要があります。
これを「遺産分割協議」といい、結果を記した遺産分割協議書の作成が重要です。
【確認方法】
- 法定相続人を戸籍謄本で確認(被相続人の出生から死亡まで)
- 遺言書がある場合は、内容に従って相続
- 相続放棄を希望する場合は家庭裁判所へ申述(3ヶ月以内)
□ 不動産の相続登記
不動産(家・土地など)を相続する場合、相続登記の申請を法務局へ行う必要があります。
2024年からは**相続登記の義務化(3年以内)**が始まり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
【登記に必要な主な書類】
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(署名・押印あり)
- 不動産の固定資産評価証明書
専門家(司法書士)に依頼することも検討すると安心です。
まとめ
死後の手続きは精神的にも体力的にも負担が大きいため、優先順位をつけて計画的に進めることが大切です。
とくに相続関連は、期限や法的な要件が多いため、専門家への相談も視野に入れておきましょう。