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遺言書の作成|エンディングノートと違う?法的効力を持つ終活の要

終活の準備

遺言書の作成|相続トラブルを防ぐための最も確実な終活の手段

遺言書の作成は、相続に関するトラブルを未然に防ぐための最も強力な手段です。エンディングノートにも財産や思いを記すことはできますが、法的効力を持つのは「遺言書」だけです。残された家族が迷わず、安心して相続手続きを行えるよう、終活の一環として遺言書の準備をおすすめします。

遺言書の主な種類

種類特徴メリットデメリット
自筆証書遺言自分の手で全文を書く費用がかからない、すぐに作れる法的不備のリスクが高い、紛失や改ざんの恐れ
公正証書遺言公証人と証人2名の立会いで作成法的ミスの心配なし、原本を公証役場で保管手数料がかかる、手続きがやや面倒
秘密証書遺言内容を秘密にしつつ証人を立てる形式内容の秘匿性が高い実務ではあまり使われない、不備のリスクあり

遺言書に記載すべき主な内容

  • 相続人の指定(法定相続と異なる分配も可能)
  • 特定の財産の分与先
  • 付言事項(家族への思いや希望など)
  • 遺言執行者の指定(弁護士などの第三者が望ましい)

遺言書とエンディングノートの違い

項目遺言書エンディングノート
法的効力ありなし
主な目的相続財産の分配気持ちや希望の記録
推奨される対象相続人が複数いる方、特別な意思がある方すべての人(特に高齢者や独居の方)

🔷 法定相続とは?

法定相続とは、遺言書がない場合や遺言で分け方が指定されていない場合に、民法で定められた相続人とその取り分(=法定相続分)に従って財産を分ける制度です。


法定相続人の範囲と順位

相続人は順位によって決まります。先順位の人がいると、後順位の人は原則として相続権を持ちません。

順位相続人説明
第1順位子(実子・養子)と配偶者子がいれば、親・兄弟は相続しない
第2順位両親など直系尊属と配偶者子がいない場合、親や祖父母が相続
第3順位兄弟姉妹と配偶者子も親もいない場合に兄弟姉妹が相続
番外配偶者は常に相続人(他の順位と一緒)配偶者だけは常に相続人に含まれる

法定相続分の割合(代表的な例)

相続人の組み合わせ配偶者兄弟姉妹
配偶者と子1/2残りを子が等分
配偶者と親2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4
子のみ(配偶者なし)子が等分
配偶者のみ(他なし)全部

代襲相続(たいしゅうそうぞく)とは?

例えば本来の相続人(子)が先に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代わって相続します。これを代襲相続と言います。
兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合にも、その子(甥や姪)が代襲する場合があります。


相続の注意点

  • 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかった扱いになります(代襲不可)。
  • 法定相続分はあくまで基準であり、遺産分割協議により変更することも可能です。
  • 「遺言書」がある場合は、その内容が優先されます(ただし遺留分には注意)。

実例

たとえば、遺産が1,200万円あり、相続人が「配偶者と子2人」の場合:

  • 配偶者:600万円(1/2)
  • 子1人あたり:300万円ずつ(1/2 ÷ 2)

法定相続 まとめ

  • 法定相続は、トラブルを防ぐための民法上の分配ルール
  • 遺言書がない場合はこの割合に従って分ける
  • 配偶者は常に相続人
  • 子・親・兄弟姉妹は順位によって変わる
  • 必ずしもその通りに分けなければいけないわけではなく、話し合いで調整可能

遺言書作成のタイミングと注意点

  • 体調が悪化する前の元気なうちに作成を
  • 法律改正(例:2020年施行の自筆証書遺言の法務局保管制度)にも注意
  • 不安があれば弁護士や行政書士への相談を
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