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遺品整理から不動産登記まで|遺言・相続に必要な4つの手続き

死後の手続き

遺品整理から相続登記まで|死後に必要な重要手続き4選

家族が亡くなった後には、物理的な片付けと法律的な手続きの両面で対応が求められます。ここでは、遺品整理・遺言書の確認・相続人の確定・不動産の相続登記の4つについて、順を追って解説します。


□ 遺品整理・不用品の片付け

亡くなられた方が生前に使用していた家具・衣類・思い出の品などを整理する作業です。
ただの片付けではなく、遺産に含まれる価値のある物や書類の確認、処分する物と残す物の仕分けが重要です。

【ポイント】

  • 賃貸住宅の場合、退去期限までに整理が必要
  • 専門業者を利用する場合は「遺品整理士」資格保持者のいる業者を選ぶと安心
  • 貴重品・遺言書・不動産関係書類などが含まれていないか注意

□ 遺言書の有無の確認・検認手続き

被相続人が遺言書を残している場合、**家庭裁判所による「検認」**が必要です(公正証書遺言を除く)。
検認とは、遺言書の存在と内容を確認する法的手続きで、勝手に開封すると5万円以下の過料が課される可能性もあるため要注意。

【検認の流れ】

  1. 家庭裁判所に申し立て
  2. 相続人に通知
  3. 検認日当日に開封・確認
  4. 検認済証明書が発行される

遺言書の種類によって検認の要否が異なるため、形式に注意しましょう。


□ 相続人の確認と遺産分割協議

相続人を法的に確定させた上で、遺産の分け方を相続人全員で協議する必要があります。
これを「遺産分割協議」といい、結果を記した遺産分割協議書の作成が重要です。

【確認方法】

  • 法定相続人を戸籍謄本で確認(被相続人の出生から死亡まで)
  • 遺言書がある場合は、内容に従って相続
  • 相続放棄を希望する場合は家庭裁判所へ申述(3ヶ月以内)

□ 不動産の相続登記

不動産(家・土地など)を相続する場合、相続登記の申請を法務局へ行う必要があります。
2024年からは**相続登記の義務化(3年以内)**が始まり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

【登記に必要な主な書類】

  • 被相続人の除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(署名・押印あり)
  • 不動産の固定資産評価証明書

専門家(司法書士)に依頼することも検討すると安心です。


まとめ

死後の手続きは精神的にも体力的にも負担が大きいため、優先順位をつけて計画的に進めることが大切です。
とくに相続関連は、期限や法的な要件が多いため、専門家への相談も視野に入れておきましょう。

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