家族を亡くした際、葬儀費用の一部をサポートしてくれる「葬祭費(給付金)」という制度があるのをご存知でしょうか。
「いつ、どこで、誰が申請すればいいのか?」 「期限を過ぎたらもらえないの?」
この記事では、葬祭費の申請手続きをスムーズに進め、確実に受給するためのポイントを専門的な視点で分かりやすく解説します。
葬祭費(葬祭給付金)とは?
葬祭費とは、国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった際、葬儀を執り行った人(喪主)に対して支払われる給付金です。
保険の種類による名称の違い
加入している健康保険によって、制度の名前や内容が異なります。ご自身がどちらに該当するか確認しましょう。
| 健康保険の種類 | 制度名 | 支給額の目安 |
| 国民健康保険・後期高齢者 | 葬祭費 | 3万円〜7万円(自治体により異なる) |
| 社会保険(会社員など) | 埋葬料 | 一律 5万円 |
注意! 亡くなった方が「退職後3ヶ月以内」であった場合、以前加入していた社会保険から「埋葬料」として受給できる場合があります。その場合、国民健康保険からの「葬祭費」は受け取れません(二重受給不可)。どちらが有利か、以前の勤務先等に確認することをお勧めします。
葬祭費の申請方法・必要書類
申請は、亡くなった方が住民票を置いていた市区町村の窓口で行います。
申請できる人
原則として「葬儀を執り行った人(喪主)」です。 ※喪主以外の方が申請・受領する場合は、委任状が必要になるケースがあります。
必要なものリスト
- 亡くなった方の保険証(返還していない場合)
- 葬儀費用の領収書または会葬礼状(喪主の名前が確認できるもの)
- 喪主の振込口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
- 喪主の印鑑(認め印で可)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
失敗しないための「3つの重要ポイント」
① 時効は2年間
葬祭費の請求権は、「葬儀を行った日の翌日」から2年で時効となります。役所から自動的に振り込まれることはありません。必ず期限内に申請しましょう。
② 「火葬のみ(直葬)」でも受け取れる?
結論から言うと、多くの自治体で受け取れます。ただし、自治体によっては「葬儀」の定義が厳しく、火葬のみでは対象外となるケースも稀にあります。事前に窓口へ確認するのが最も確実です。
③ 支給対象外になるケース
以下の場合は、葬祭費の申請ができません。
- 労災保険の対象となる場合: 業務上の事故や通勤災害で亡くなり、労災から「葬祭料」が出る場合。
- 交通事故などの第三者行為: 加害者側から葬儀費用の賠償を受ける場合。
よくある質問(FAQ)
Q:葬儀の領収書を失くしてしまいました。どうすればいいですか? A: 多くの自治体では領収書の原本が必要ですが、紛失した場合は葬儀社に「再発行」を依頼するか、「葬儀施行証明書」を発行してもらうことで代用可能です。まずは葬儀社に相談してみましょう。
Q:郵送での申請は可能ですか? A: はい、ほとんどの自治体で郵送申請を受け付けています。役所のホームページから申請書をダウンロードし、必要書類のコピー(領収書は原本を求められることが多いです)を同封して送付します。
Q:申請してから振込まで、どのくらいかかりますか? A: 自治体によりますが、一般的には申請から1ヶ月〜2ヶ月程度です。
まとめ:早めの手続きで安心を
葬祭費は、大切な家族を見送った後の経済的負担を軽減してくれる大切な制度です。手続き自体は決して難しくありませんが、「2年の時効」にだけは注意してください。
「自分の場合はいくらもらえるの?」「書類に不備がないか心配」という方は、まずはお住まいの市区町村の保険年金課へ電話で問い合わせてみることをお勧めします。

